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NHK受信料の断り方!法律を知れば怖くない!

NHK集金人で困っていませんか?

良い断り方がありますよ!

今回はNHK受信料の断り方と法律について。

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NHKとの契約は義務

NHKとの契約は法律で定められた義務です。

NHK受信料の強制契約に関わりを持つ、「放送法」と言う法律があります。

放送法第64条には、

NHKのテレビ放送が視聴できる人は全員契約をしなければいけない

…と言う旨の記述があります。

NHK受信料の集金の人がよく、

「NHKとの契約は法律で定められた義務です」
「TVがあるのに契約しないと法律違反ですよ」

…と言うのは本当なのです。

テレビを持っている場合は、NHKとの契約は義務です。

また、契約しないと法律違反です。

よって、「放送法」と言う法律があるので、日本国民はこの法律に従う義務があるのです。

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義務はあるが罰則はない!

放送法」と言う法律に従う義務はあります。

しかし!

罰則はないのです!

放送法に従わず、NHKと契約しなくても刑事罰はありません

どういうことかと言うと、

罰金もありません逮捕もされないと言う事です。

駐車違反等は刑事罰で罰金が発生しますが、NHKと契約しなくても刑事罰はないんですよね。

軽い法律違反と言う事になります。

注!刑事罰にはなりませんが、法律違反を推奨している訳ではありません。

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NHK受信料の断り方

「テレビがありません」
「スマホもありません」

と言っても良いのかもしれませんが、

放送法第64条で規定された受信設備はありませんので契約はしません

…と言いましょう。

「確かめさせてください」等言われても、NHKの集金人にそのような権限はありません

強制的な所持品検査は民法違反で、家の立ち入り検査検査令状を持った警察しか許可されていません

「NHKは観ていないので契約しません」と言う断り方だと、受信設備があることを認めてしまうので法律違反になってしまいます。
(罰金は発生しませんが…)

断り方を変えるだけで、すぐに帰ってくれるかもしれません。

放送法第64条で定められた受信設備とは

テレビ
●テレビチューナーを付けたPC
●ゲーム機
●ワンセグ付き携帯電話
●カーナビ

…などです。

NHKを視聴できる電子機器ですね。

NHK受信料契約は義務であるが罰則はない

上記にも書きましたが、NHK受信料の契約は国民の義務です。

しかし、刑事罰はありません

刑事罰にはなりませんが、法律違反を推奨している訳ではありませんので、自己責任でお願いします。

ブログを最後まで読んで頂きありがとうございました☆

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